おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今日から法人の節税手法について、1つずつ見ていこうと思います。
まずは簡単なものからということで、昼食の一部費用化についてです。
国税庁のHPから抜粋します。
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜)以下であること。
(食事の価額) - (役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
月額7,000円分までの食事代の半額(つまり上限3,500円)まで会社が負担していれば、それは給与にはならないですよということです。
このルールをちょっとでも破ったら3,500円を超える部分だけでなく、3,500円も含めて全額が給料扱いですよということです。
経費にも出来るし、給料にもならない。こういうものを増やしていけば見た目の給料は少なくても生活水準は上がります。
金額的には微々たるものですが、小さなものからコツコツとです。