おはようございます!代表の安田です。
令和2年4月1日以後開始の事業年度から、資本金額が1億円を超える法人等に対して法人税の電子申告が義務化されました。
この変更は、税務申告の効率化を図るものですが、適切な申告方法の選択を誤ると重大な影響を招く可能性があります。
<電子申告義務化の概要>
法人税法により、内国法人で事業年度開始時に資本金の額等が1億円を超える法人は、原則としてe-Taxを通じて電子申告を行なう必要があります。これには通算法人や投資法人等も含まれます。
<書面による申告が無効とされるケース>
電子申告の義務がある法人が書面で申告書を提出した場合、その提出は無効とみなされます。この場合、無申告加算税が課されるリスクが生じます。ただし、自然災害や停電などの特殊事情がある場合には、例外として書面による申告が認められることがあります。
<特殊事情による例外の条件>
自然災害や停電
インターネット環境が一時的に利用不能になった場合。
経営困難
経営成績の悪化によるインターネット利用契約の解除など。
<申告方法の誤認とその対応>
義務化対象法人である通算法人がグループから離脱するなどして申告方法を誤った場合、その書面申告は無効であり、無申告と同様に扱われます。
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