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安田 亮

消費生活協同組合の受取書の印紙税

おはようございます!代表の安田です。


令和5年10月18日の東京高等裁判所の判決を受け、国税庁は消費生活協同組合が作成する金銭や有価証券の受取書に関する印紙税の取扱いを変更しました。この変更により、特定の受取書が非課税文書として認められることになりました。以下では、その具体的な変更内容と影響について解説します。


<判決の概要>

東京高等裁判所の判決では、消費生活協同組合における「家族組合員」が印紙税法上の「出資者」に該当する旨が示されました。この判決を受け、国税庁は従来の取扱いを見直し、以下のように変更しました。


<変更前の取扱い>

従来、非課税文書の対象となる「出資者」は、消費生活協同組合法第16条の規定に基づき、実際に出資を行なった組合員に限られていました。組合員と同一世帯に属する家族組合員は含まれないものとして扱われていました。


<変更後の取扱い>

変更後は、消費生活協同組合が作成する金銭または有価証券の受取書について、非課税対象となる「出資者」に以下が含まれます。


  • 実際に出資行為を行った組合員

  • 定款に特に定めがある場合を除き、家族組合員も含まれる

これにより、家族組合員に対して交付される金銭や有価証券の受取書も、印紙税法上「営業に関しないもの」として非課税文書となります。


<適用と還付請求>

この取扱い変更は過去に遡って適用されるため、過去に支払った印紙税についても還付請求が可能です。具体的には、以下の書類を所轄税務署に提出することで還付請求を行います:


  • 更正請求書

  • 印紙税過誤納確認申請書


<実務上の影響>

消費生活協同組合においては、今回の変更により家族組合員が関与する取引に関する受取書が非課税文書として認められることで、印紙税の負担が軽減される可能性があります。企業は、過去に支払った印紙税についても還付請求を検討することが推奨されます。

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