おはようございます、スタッフの植田です!
「当期の申告について消費税の申告義務があるか?」の判定するには、まず”基準期間の課税売上高”と言って、具体的には前々期の課税売上高※1を使って判定します。※2
※1:国内でしか事業をされていない方はほとんど”課税売上高”=”売上高”になります。)
※2:実際には他にも判定すべき基準はあるのですが、ここでは省略します。
こちらについて、「なんで前期の課税売上高じゃないのか?」がずっと疑問だったのですが、消費税法の勉強をしている中で確認できました。
講師が言っていたのですが、「期首時点で納税義務を事業者が把握している必要がある」というのが法体系の前提にあるようです。
この前提に立って考えると、”前々期の申告期限は前期中となるため、前期首時点では事業者は自身の納税義務を把握できない”ということになります。
そのため、例えば課税売上高が1,000万円を超えた後の直近の期首が納税期間となるため、納税義務の有無を判定する基準期間は前々期になるとのことです。
1つ賢くなりました!
勉強を進めることで、他にも実務での疑問を解消していきたいと思います!

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