消費税のテスト
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
本日、消費税法実務能力検定という試験を受けてきました。
1~3級までありますが、1級を受けました。
なぜ受けたかというと、中小企業特有の制度である簡易課税制度などの知識を復習したいと思ったためです。
前職時代に消費税の申告作業や日常の実務はやっていたので、消費税は得意分野だと思っていますが、大企業なので原則的な申告の方法でした。いわゆる個別対応方式とか一括比例配分方式と呼ばれるやり方です。
中小企業だと簡易課税制度という簡便的な制度を用いることができます。
実際の課税売上高割合ではなく、みなし仕入れ率というものを使って、便宜的に計算しようという制度です。
ビジネスモデルによっては簡易課税制度を使うと、原則的なやり方よりも仕入税額控除を多額に取れるケースがあります。原価が人件費(不課税)ばかりの士業なんか特にそうかも。
結果は9日に分かるみたいです。
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こんばんは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 一昨日ですが、知り合いがこの試験を受けたということで、問題を見てみました。 税理士試験の受験資格の一つにもなっているこの試験。それなりにレベルは高いです。 問題の詳細な記述は忘れましたが、 「ストック・オプションを従業員に付与した時に費用計上する根拠を説明せよ」 というものがあり、 「これって確か、”従業員から