こんにちは!スタッフの植田です。
今回は”消費税申告書上の大まかな流れ”はお休みして、
一部界隈で二重課税ではないかと思われている消費税についてお話しします。
分かりやすく例を挙げますと、「ガソリン税(揮発油税及び地方揮発油税)に対して課せられる消費税」であったり、「酒税に対して課せられる消費税」「たばこ税に対して課せられる消費税」などです。
これらの二重課税ではないかと思われている取引について、国税庁が示している見解の中では二重課税ではないとしています。
国税庁HP No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い より
消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などが含まれます。これは、酒税やたばこ税などの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれることになるものです。
私が例に挙げた取引ですと、
「ガソリン税はメーカーや販売者が負担する税で、販売価額の一部を構成しているので、(消費者が支払う)消費税の課税標準に含まれる」
という説明になり、二重課税ではないということになります。
...円安や産油国の原油減産の影響もあってガソリン価格は高騰しています。
特に車が必須の庶民をはじめとして、生活への影響が大きいので、消費税部分に限らず柔軟な対応をお願いしたいですね。。
※掲載日時点の法令等に基づいて記載しておりますので、ご覧いただく時期によっては最新の制度と異なる場合があります。
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