こんにちは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今日は消費税の研修で京都に来ています。
13時半からなので、大学時代にたまに使っていた三条のカフェで時間潰しています。
今週月曜から風邪気味で、昨日ひどくなったので病院に行きました。
減量期は栄養不足になるので、風邪がなかなか治りません。。。
今日は消費税の話。
消費税には益税という言葉があります。これは主に、消費税の納税義務のない免税事業者が、消費税を国に納めないのに客から消費税を取り、それを収益にしているという問題です。
免税事業者でも消費税を請求しても良いのです。
小規模事業者ならこの益税をあてにして経営をしている部分もあります。
100の売上が108になるわけですから、そりゃデカいです。
ただ、2023年10月からインボイス制度というものが導入され、課税事業者から仕入れたものに係る消費税しか、仕入税額控除(お客様から預かった消費税を国に納める時に、自分が他社に支払った消費税を差し引くことができるという制度)を取れなくなります。
実質的には、免税事業者は消費税を請求できないことになると思います。
本当にこんなことをすれば立ち行かなくなる会社も相当数出てきて“インボイス倒産”が一定数出てくるでしょうから、おそらくインボイス制度は延期になるのではないかと予想しています。
今日の研修は主に軽減税率制度について。
コンビニのイートインコーナーで食べれば外食扱いで10%、持ち帰りなら8%。
で、この前yahooニュースに出てたのが「コンビニの外のベンチで食べたら?外食扱いで10%」という記事。どうやって判別するのでしょうか、、、
そういった部分も聞けるのではないかと思います。
飲食業のお客様もいるので、どういった扱いになるか気になります。