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消費税の軽減税率について


こんにちは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


本日は、午前中は風邪のため療養、12時から活動開始です。少しずつ良くなってきました。個人事業主は有給休暇なんて無く、仕事しないと収入のモトが無いので、これはなかなか辛いところです。


昨日は京都で軽減税率のセミナーに行ってきました。講師は大阪国税局の担当官。


気になっていたのは、飲食店での持ち帰りとイートインで税率をどのように分けるのか。


担当官の説明では

「購入時点の意思で判断すれば良い。後から『やっぱり席で食べて帰ろう』ということであれば追加で2%を徴収する必要はないと整理されています」

とのこと。


また、休憩スペースがあるようなスーパーで、大半の人は持ち帰るが、ごく一部のお客さんが休憩スペースで食べて帰るような場合は

「休憩スペースでお食事される方はお申し出ください」

という趣旨の掲示をしていれば良いとのこと。どこまで実効性があるか甚だ疑問です。


スポーツ新聞が軽減税率の対象になっていることも疑問ですし、もう全部10%にすれば良いのにと思います。


1年を切っている中で各社がどこまでシステム対応できるのかなども不透明ですが、補助金も降りるみたいなので、お客さんがレジシステムを入れ替える際のアドバイスに使える研修内容でした。

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