おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
本日は高松へ。
昨日は午前中にお客様と打ち合わせ。
昨年、年の途中で開業した方なのですが、売上高が1,000万円を超えているため、来年から消費税の課税事業者になるため、来年から法人化を検討しています。
消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、2年前の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定しますが、注意点が2つあります。
①開業1年目が12ヶ月に満たない場合、売上高を12ヶ月に換算して1,000万円を超えているかどうかを判定すること
②基準期間(=2年前)に免税事業者である場合、税込経理方式であるが、税込売上高1,000万円を超えているかどうかで判定する。他方、基準期間に課税事業者である場合、税売上高が1,080万円を超えているかどうかで判定する
②については非常に納得感の無い制度です。
免税事業者でも、課税取引になるのであれば、お客様に消費税を請求しても全然問題ないのですが、消費税法上、免税事業者の売上高には消費税は含まれていないという考えで判定を求めているようです。
10月から10%です。
免税事業者だと消費税10%分も自分の取り分になりますが、まったく努力しなくて売上高が1割増えるのですから、免税事業者の期間のメリットはフルに享受すべきです。
インボイス制度が導入されると、難しくなるのですが、、、