源泉徴収の乙欄
更新日:2019年2月28日
こんにちは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の、若手公認会計士・税理士の安田です。
今、所用で高松に向かっています。この移動時間にブログ書こうと思ったので、更新遅くなりました。
さて、給与所得者は会社から所得税を源泉徴収されると思いますが、甲欄と乙欄という区分があります。
甲欄として扱われるのは、扶養控除等申告書と呼ばれるものを出している勤務先からの給料です。
逆に、これを出していなければ、乙欄扱いになります。
乙欄になると、ものすごく高い所得税を源泉徴収されます。
今年、2箇所給与の友人の確定申告をしましたが、乙欄扱いの会社から、相当な額の所得税を源泉徴収されており、けっこうな額の所得税が還付されました。
2つの会社を経営してる方などは、片方が乙欄になって、かなりの額を源泉徴収されてると思います。
確定申告したら還付になりますので、一度検討してみてはいかがでしょうか。
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