おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
源泉徴収制度ってよく分からないですよね?
会社員の場合は給料から差し引かれるというのは当たり前になっているのですが、個人事業主になるとどうなるか?
源泉徴収されるかどうかは以下の2点がポイントになります。
①取引相手が源泉徴収義務者か?
「給与支払事務所等の開設届」というものを税務署に提出している方は源泉徴収義務者になります。報酬を支払う者が源泉徴収義務者であれば、そこに対して売上を計上する方は所得税を源泉徴収された上で
②源泉徴収の対象となる報酬か?
以下の報酬は源泉徴収の対象となります。
・ 原稿料・デザイン料
・講演料などの報酬 ・弁護士・会計士・税理士・社労士などへの報酬 ・外交員、集金人、検針人、プロスポーツ選手などへの報酬 ・芸能人への報酬 ・ホステスへの報酬
①かつ②であれば源泉徴収されるということになります。
②ばかり気にして、①を確認せず源泉徴収額を記載して請求書を送ってしまうケースがよくあるので、ご注意ください。