源泉徴収税はいつ認識すべきか
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今日は夜に会食があり、それを最後にダイエット期に突入します。
3ヶ月の増量期間も今日で終わりです。明日から毎朝、体組成計で体重と体脂肪率を記録しようと思います。
さて、源泉徴収所得税の特例の申請書を出している場合、7月10日までに、1月~6月分を納付しないといけないわけですが、これは発生主義なのでしょうか?それとも現金主義なのでしょうか?
発生主義だとすると、1月~6月に費用計上した給料や税理士報酬などが対象となります。
現金主義だとすると、1月~6月に支払った給料や税理士報酬などが対象となります。
正解は、、、現金主義になります。
源泉徴収は、「支払う時に徴収する」ということになっておりますので、費用計上した時点ではまだ徴収していないことになっています。
これって当然だと思っている方もいる方もいますが、自分が源泉徴収される立場になると悩むわけです。
実現主義で売上を計上していると、たとえば2018年12月の売上として以下のような仕訳を起こします。(当月末締め、翌月末払いを前提)
<売り手:2018年12月>
(売掛金) 90 / (売上)100
(仮払所得税) 10
<買い手:2018年12月>
(支払報酬) 100 / (未払金)100
<買い手:2019年1月>
(未払金) 100 / (現金) 90
(預り金) 10
源泉徴収する側は、預り金を2019年1月に認識して、税務署に納付するのは2月(特例の場合は7月)ですから、源泉徴収される側はそれを2018年の確定申告で「源泉徴収された所得税」として認識して良いのか?と疑問になります。
ですが、これはこれで良いこととなっています。
所得税法第120条1項5号に
各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には~~~所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
との記載があるからです。
翌年の所得税から控除しても税務署から怒られることは無いと思いますが(国は早い段階で多く税金を徴収できる方が都合がいいので)、貨幣の時間価値などを考えると、早く回収しておく方が良いです。
得意先から支払調書なるものが届くのが慣習となっていますが、その送付は義務ではありません。また、その金額と確定申告書に記載する源泉所得税の金額は不一致となります。支払調書は現金主義なので。発生主義ベースの金額はきちんと自分で把握しないといけません。
たまに、「支払調書が届かないから確定申告できない」と言われる方いますが、それは認識が誤っているということになりますので、確定申告のやり方を変えた方が良いです。
それにしてもこの源泉所得税の金額、税務署側はどうやってマッチングさせているのでしょうか?全部はやっていないんでしょうね。実際問題不可能ですし、、、
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