おはようございます!代表の安田です。
災害時においてインボイスの発行や保存が困難な場合の消費税の仕入税額控除に関する特例が設けられています。特に、豪雨や地震などの影響で取引相手からインボイスを発行してもらえない場合の対応について、国税庁が具体的な指針を示しています。
特例の内容
令和6年1月に公表された「令和6年能登半島地震により被害を受けた事業者の方へ 消費税の届出等に関する特例等について」では、以下の状況において、インボイスを保存せずに仕入税額控除を行なうことが認められています
被災により帳簿書類を消失した場合
事業者が災害によって消費税の課税仕入れに係る帳簿書類を消失してしまった場合
売手が被災してインボイスを発行できない場合
売手であるインボイス発行事業者が被災し、インボイスを交付することができず、買手がインボイスを保存することができなかった場合。
これにより、災害などやむを得ない事情によりインボイスの保存ができない場合でも、仕入税額控除が認められるという特例措置が整備されています。
「災害その他やむを得ない事情」の定義
消費税法基本通達11-2-22では、災害その他やむを得ない事情について以下のように定義されています:
災害:震災、風水害、雪害、がけ崩れ等が含まれます。
やむを得ない事情:災害に準ずる状況や、当事者の責めに帰することができない状況を指します。
まとめ
災害時におけるインボイスの対応について、国税庁が明確なガイドラインを示しており、災害等による不可抗力の状況下では、インボイスを保存できない場合でも仕入税額控除が認められる特例措置があります。事業者は、災害時の対応としてこの特例を適切に活用することが重要です。
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