おはようございます!代表の安田です。
中堅企業向け賃上げ促進税制の適用対象となる「特定法人」の判定基準において、常時使用する従業員数2,000人以下であることが求められます。ただし、支配関係法人との従業員数合計が10,000人を超える場合、その法人は特定法人として扱われません。この基準は、特定法人が税制の恩恵を受ける際の重要な判定ポイントとなります。
<具体例>
法人Xの従業員数が1,500人、支配関係法人の従業員数が1,000人の場合
→ 合計2,500人で10,000人以下のため、法人Xは特定法人に該当します。
法人Xの従業員数が1,500人、支配関係法人の従業員数が9,000人の場合
→ 合計10,500人で10,000人を超えるため、法人Xは特定法人に該当しません。
留意点
支配関係法人が海外子法人を含む場合、海外子法人の従業員数も合計に含まれます。
賃上げ促進税制を利用する法人は、経済産業省が公表するガイドブックを確認することが推奨されます。
税制の特典
特定法人が前年度比で給与等支給額を3%以上増加させた場合、控除対象額の10%(上乗せ措置適用で最大35%)を税額控除できます。
これらの基準や要件を満たすかどうかの確認は、税制適用を希望する法人にとって重要です。詳細なガイドラインの理解と事前準備を行ない、正確な申告を心掛けましょう。
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