top of page
安田 亮

申告書等控えの収受日付印の対応について

おはようございます!代表の安田です。


収受日付印の廃止と新対応

国税庁は2024年6月17日、「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」を更新しました。この更新により、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印が押されなくなります。この措置は、e-Taxの利用率向上や税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の進展を背景にしたものです。


新たな対応方法

収受日付印が廃止された後も、納税者が申告書等の提出事実を確認するための手段が提供されます。希望する納税者には、税務署の窓口や郵送により、申告書等を収受した日付や税務署名が記載されたリーフレットが交付されます。具体的には、以下の対応が取られます:


<窓口対応>

税務署等の窓口で収受日付印の控えを希望する場合、申告書等を収受した日付や税務署名が記載されたリーフレットを交付します。

<郵送対応>

申告書等の提出時に返信用封筒および控えを同封した場合、日付や税務署名が記載されたリーフレットを同封して返送します。


Q&Aの更新内容

今回のQ&A更新では、特に以下の設問に関する対応が明示されました:


<問3>

納税者が申告書等を提出した事実を確認したい場合、税務署等での対応に目処が付いたことから、希望者にはリーフレットに日付や税務署名を記載して交付する方針が確定しました。


<問5>

e-Taxでの手続きができない一部の申請書等(取下書等)について、今後e-Taxでの対応が検討中であることが追加されました。


<問6>

収受日付印の代替手段として、e-Taxのマイページの充実が求められており、表現上の修正のみが行われました。


e-Taxの利用促進

収受日付印の廃止に伴い、e-Taxの利用促進がさらに強化されます。e-Taxを利用することで、申告書等の提出事実や提出年月日の確認が容易になります。また、一部手続きについてはe-Taxの利用が検討中であり、今後の対応が期待されます。

神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

閲覧数:16回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comentarios


bottom of page