こんばんは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の、若手公認会計士・税理士の安田です。
コロナ特例により、申告期限、申請期限が延長されていますが、これは何か一つでも書類を提出すればそこで延長が止まることになります。
本日相談を受けた方で、税務署でe-Taxの利用者識別番号は昨年末頃に取得したが、青色申告の申請書などは出していないという方がおられたので、この場合はどうなるんだろう?と思い、分からなかったため税務署に問い合わせてみました。
結果は、、、原則的に考えればアウトで、e-Taxの利用者識別番号を取得した時点で税務署に行けている=延長すべき理由が無くなっているとみなされるので、その時点で延長は止まり、それ以後は令和2年から青色申告申請書などは出せないということです。
ウェブ上で利用者識別番号取得した場合は、パソコンがe-Taxソフトに対応していない可能性も無いとは言い切れないため、また判断は変わるだろうとのこと。
いずれにせよ税務署長の判断によるため、出してみないと何とも言えないとのことです。
こういった場合、ほとんどアウトになる印象があります。。。