おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
とうとうセミが鳴き始めましたね、夏本番といった感じです。
さて、贈与を受けた資産を利用して収益を得る場合、耐用年数の設定に迷うことがあるかもしれません。
「中古資産と同様に考えて、経過年数引いて、更にそこに経過年数の2割足して、、、」とやると間違いです。
相続・贈与で受けた耐用年数は被相続人・贈与者が計算に使っていた取得価額・残存簿価・耐用年数を引き継ぎます。
一般的には中古資産の耐用年数を使うよりも有利になるので、気を付けましょう。