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  • 安田 亮

相続時のインボイスみなし登録期間

おはようございます!代表の安田です。


インボイス発行事業者が死亡し、その事業を相続人が承継する場合、相続人がインボイス発行事業者として事業を継続するためには、適切な手続きが必要です。

具体的には、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」と、相続人に係る「登録申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。相続人がこれらの手続きを行なわない場合、被相続人のインボイス発行者としての地位や登録番号は相続人に引き継がれないため注意が必要です。


みなし登録期間とは

消費税法では、「相続のあった日の翌日から、相続人の登録日の前日または死亡した日の翌日から4か月を経過する日のいずれか早い日」までの期間を「みなし登録期間」として、相続人をインボイス発行事業者とみなす措置が設けられています。この期間中、相続人は被相続人の登録番号でインボイスを発行することが可能です。この措置により、相続人がスムーズに事業を引き継ぎ、インボイス発行業務を継続できるようになっています。


登録申請書の提出期限

相続により事業を承継した相続人がインボイス発行事業者として事業を継続する場合、相続開始から遅くとも4か月以内に登録申請書を提出する必要があります。この期間内に登録申請書を提出しないと、相続人はインボイスを発行できなくなるため、注意が必要です。


提案されている延長措置

日本税理士会連合会は、令和7年度税制改正に関する建議書で、「相続人の登録日の前日または相続税の申告期限である10か月を経過する日のいずれか早い日まで延長すべきである」と提案しています。これは、相続から4か月以内に承継人が決定することが少なく、相続税の申告期限である10か月を迎える頃に決定することが一般的であるためです。


まとめ

インボイス制度の開始後、予期せぬ相続が発生した場合においても、相続人が事業を円滑に引き継ぐためには、適切なタイミングでの手続きが重要です。特に、みなし登録期間の認識と登録申請書の提出期限を守ることが求められます。企業や相続人はこれらの措置を理解し、万が一の事態に備えておくことが重要です。


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