おはようございます!代表の安田です。
令和6年1月1日から、相続時精算課税制度にいくつかの重要な変更が施されます。これらの変更は、相続や贈与を受けた方々が直面する税務処理に影響を与えるため、注意深く理解し対応することが求められます。
新制度の概要
新しい相続時精算課税制度では、年間110万円までの贈与については申告が不要となります。これは、以前の制度では適用されなかった基礎控除が適用されるようになるためです。
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、相続時精算課税選択届出書の提出が必要となります。この届出は、贈与税の申告期限(贈与年の翌年3月15日)までに行なう必要があります。
贈与が基礎控除額を超える場合の申告
贈与額が年間の基礎控除額(110万円)を超える場合は、届出書とともに贈与税の申告書も提出する必要があります。
制度の適用初年度には、届出書の提出が義務付けられています。2年目以降は、届出書の提出は不要で、基礎控除額を超える贈与があった場合のみ申告書を提出します。
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