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  • 安田 亮

相続登記申請義務化と違反時の過料

おはようございます!代表の安田です。


2024年4月1日から、相続登記の申請が法的に義務化され、相続が発生した場合の登記を3年以内に行なう必要が生じました。この新しい規制は、不動産の所有者不明問題を解消するための措置の一環として導入されました。


<相続登記申請義務の概要>

新しい法律では、相続等で不動産を取得した相続人は、相続発生後3年以内に不動産の相続登記を申請することが義務付けられています。この義務は、法施行日前に開始した相続にも適用されます。


<正当な理由なく申請を怠った場合の過料>

申請を怠った相続人は、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が課される可能性があります。法務省が認める「正当な理由」には、次のようなケースが含まれます


①数次相続が発生し、相続人が多数に上り、籍関係書類等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合

②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、不動産の帰属主体が明確でない場合

③申請義務者が重病等である場合

④DV被害者で避難を余儀なくされている場合

⑤経済的困窮のため登記費用の負担能力がない場合。


<登記申請の催告と過料通知>

登記官は、登記申請の審査過程で申請義務違反が発覚した場合、まずは申請義務者に対して相当の期間を定めて申請義務の履行を催告します。催告に応じて登記申請が行なわれれば、過料通知は行われません。催告に応じず、正当な理由なく申請がされない場合に限り、過料通知が行なわれます。



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