確定申告した方がお得な会社員①
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
本日は、午後から住宅ローン控除1年目のご夫婦の方の相談を受けます。
1年目はけっこう難しいので、税理士に依頼した方が早いかもしれませんね。
そして本日は確定申告した方がお得な会社員のパターン①ということで、住宅ローン減税1年目の方です。
住宅ローン控除を受けようとする方で、1年目の方は確定申告する必要がります。
必要な書類は、源泉徴収票と不動産の登記簿、不動産売買の契約書です。
この減税を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
・所得が3,000万円以下であること
これは、給与収入が3,000万円以下ではなく、給与所得控除後の所得が3,000万円以下ですので、この条件で除外される人はほぼいないと思います
・住宅の床面積が50㎡以上であること
単身用マンションを購入された場合などは、この要件に引っかかる場合も多々あると思います。50㎡未満だと住宅ローン控除を使えないので、大打撃となります。まともな販売会社なら、住宅ローン控除使えませんよというアナウンスは事前にしてくれるはずです。
・居住用割合が1/2以上であること
フリーランスの方のように自宅兼事務所の場合、一部を経費に算入している方も多いと思います。住宅ローン控除を受けるには、最低でも居住用割合が1/2以上である必要があります。
また、居住用割合が90%以上の場合は、居住用割合100%として住宅ローン控除を申告することが可能です。
2年目からは年末調整で手続きが出来るので、1年目さえ乗り切ればあとは簡単です。
また、消費税10%に上がることへの景気対策として、住宅ローン控除の期間が10年→13年に延長される見込みです。伸びた3年間の減税額の上限額は、建物価格の2%となっています。
なぜこのような上限が設けられているかと言うと、消費税は建物にしかかからず、土地取引には消費税が掛かりません。
つまり増税によって増えた負担の分を上限に減税してあげようということのようです。
最新記事
すべて表示おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 神戸市から手紙が届き、なぜか2018年分の住民税が還付されることになりました。 住宅ローン控除の適用がきちんとできていなかったようで、34,000円ほど還付されます。 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は、一定額を限度に住民税から控除できるのですが、その計算を市が間違っていたようです。 開業して
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 昨日は証券市場でとんでもないことが起こったようですね。 東証が丸一日取引停止となったとのこと。 原因はよくわかっていないですが、一日取引が出来ないというのはとてもリスクがあります。 「買おうと思っていた株が買えないリスク」ではなく、「売ろうと思っていた株が売れないリスク」の方を心配しないといけません。