おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
本日は所用で6時に起きました。眠い、、、
なお、昨日ご相談いただいた方とは無事に成約に至りました。ありがとうございます。
確定申告した方がお得な会社員のパターン2つ目で、配当金収入のある方です。
上場株式の配当金は振り込まれる際、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金が源泉徴収されています。
源泉徴収有りの特定口座を使っていれば、確定申告不要とすることも出来ますが、“配当控除”という税金の還付制度があり、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性が高いです。
配当控除では、配当金受取額×10%の金額を所得税額から控除することが出来ます(ただ
し、課税総所得金額が1,000万円を超える部分については5%となります)
なお、配当控除を受けるためには、“総合課税”を選択しなければなりません。
確定申告時に、株式の配当金は“申告分離課税”と“総合課税”を選択することができ、申告分離課税を選択すると15.315%の一定税率、総合課税を選択すると他の所得と合算されて超過累進税率が適用されます。
つまり、適用される税率が変わってくるので、配当控除(10%)と、税率の変更影響も加味して検討しなければなりません。
明日は配当金についての住民税の話を書いてみます。