top of page

確定申告した方がお得な会社員②-1


おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


本日は所用で6時に起きました。眠い、、、

なお、昨日ご相談いただいた方とは無事に成約に至りました。ありがとうございます。


確定申告した方がお得な会社員のパターン2つ目で、配当金収入のある方です。


上場株式の配当金は振り込まれる際、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金が源泉徴収されています。


源泉徴収有りの特定口座を使っていれば、確定申告不要とすることも出来ますが、“配当控除”という税金の還付制度があり、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性が高いです。


配当控除では、配当金受取額×10%の金額を所得税額から控除することが出来ます(ただ

し、課税総所得金額が1,000万円を超える部分については5%となります)


なお、配当控除を受けるためには、“総合課税”を選択しなければなりません。


確定申告時に、株式の配当金は“申告分離課税”と“総合課税”を選択することができ、申告分離課税を選択すると15.315%の一定税率、総合課税を選択すると他の所得と合算されて超過累進税率が適用されます。


つまり、適用される税率が変わってくるので、配当控除(10%)と、税率の変更影響も加味して検討しなければなりません。


明日は配当金についての住民税の話を書いてみます。

最新記事

すべて表示

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 神戸市から手紙が届き、なぜか2018年分の住民税が還付されることになりました。 住宅ローン控除の適用がきちんとできていなかったようで、34,000円ほど還付されます。 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は、一定額を限度に住民税から控除できるのですが、その計算を市が間違っていたようです。 開業して

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 昨日は証券市場でとんでもないことが起こったようですね。 東証が丸一日取引停止となったとのこと。 原因はよくわかっていないですが、一日取引が出来ないというのはとてもリスクがあります。 「買おうと思っていた株が買えないリスク」ではなく、「売ろうと思っていた株が売れないリスク」の方を心配しないといけません。

freee認定アドバイザー4つ星(青).png
焼き立てパン
顧問税理士をお探しの​
個人事業主の方
集中作業
顧問税理士をお探しの​
法人企業の方
確定申告
決算・申告を丸投げしたい申告期限間近の個人・法人の方
freeeロゴ2.GIF
クラウド会計freeeへの乗換を
検討中の個人・法人の方
サポートデスクに電話
顧問税理士の変更を
検討中の個人・法人の方
ラウンド建物
連結財務諸表の作成に
​お困りの法人の方
電卓と男性
グループ通算制度の導入を
検討中の法人の方
会計書類
英文財務諸表の作成に
​お困りの法人の方

まずは​お気軽に

お問い合わせください

expert_logo_kaikei.png
bottom of page