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確定申告した方がお得な会社員②-2


おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


今週は営業日が4日間ですね、あっという間に終わりそうです。


今日も6時起き、昨日から早朝ランニングを始めてます。昼間ぐったりするので、だれないようにしないといけません。自営業だと周囲の目がありませんから、、、


昨日の続き。


配当控除を受けるためには、所得税の計算上、配当所得について“総合課税”を選択する必要があります。

所得税の確定申告において“総合課税”を選択した場合、自動的に住民税の計算においても配当所得を確定申告したこととなります。


この場合、住民税からも配当額の2.8%について配当控除を受けることが出来ます。


「2.8%の配当控除を受けられるからお得!」と思ってたら落とし穴があります。


実は、住民税は申告不要制度を選択すると、配当に係る税率は5%ですが、確定申告をすると10%になります。「なんでやねん!」と突っ込みたいですが、これが現状です。


配当控除(2.8%)を適用したとしても、確定申告した場合の税率は7.2%となり、申告不要を選択した場合の5%よりも不利になります。これでは所得税を含めた採算の計算が複雑になり、普通の人にはなかなか計算できません。


ですがそんな時に裏技⁉があります。明文化されたのでもはや裏技ではありませんが。


所得税は確定申告して“総合課税”を選択、住民税は“申告不要”を選択することが出来ることが平成29年度税制改正で明確化されました。


この仕組みを利用するためには、所得税の確定申告書とは別に、住民税の確定申告書を提出する必要があります。これがけっこう面倒です。


自治体によって異なる可能性もありますが、住民税額決定通知書を受領するまでに提出すれば良いようです(だいたい6月上旬頃)


昨日書いた所得税の配当控除の制度を利用し、住民税は申告不要制度を選択するとした場合、この配当控除を利用した方が税額が安くなる方の目安は、総所得金額が900万円以下の方です。


収入ではなく所得が900万円以下の方ですので、ほとんどの方は当てはまると思います。


税理士に頼むと、2つの申告書を出してもらうと数万円くらいは掛かるでしょうから、自分の節税額だけでも簡単に試算出来れば、税理士に依頼するかどうかを検討できるでしょう。


自分で申告するのが一番いいですが。

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