おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
確定申告した方がお得な会社員のパターン3つ目で、上場株式の譲渡損失がある方です。
以前の記事にも書きましたが、上場株式の売買取引を、源泉徴収有りの特定口座で行なっている場合、源泉徴収だけで完結し、確定申告はしないことが多いです。
ただし、株式の売買で損失を出した方は確定申告をした方が翌年以降、お得になります。
上場株式の売買で出した損失は3年間繰り越すことができ、翌年以降に発生した利益と相殺することができます。
1年目で10万円の損失を出し、翌年に10万円の利益を出した場合を考えてみます。
1年目に確定申告していない場合、納める税金は、1年目:0で、2年目:2(10万円×20%)となります。
1年目に確定申告していた場合、納める税金は、1年目:0で、2年目:0({10万円-10万円}×20%)となります。
損失を出してしまった方は絶対に確定申告しておいた方が無難です。