確定申告した方がお得な会社員④
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
確定申告した方がお得な会社員のパターン4つ目で、多額の医療費を支払った方の医療費控除。
年間で一定額以上の医療費を支払った方は、医療費控除という制度を利用できます。
医療費控除とは、多額の医療費が掛かった場合、簡単に言うと可哀想なので税金を安くしてあげようというものです。
一定額以上という基準値は、ほとんどの方は10万円になります。
10万円以上の医療費がかかった方は、10万円を超える部分について、所得を減らすことができます。
対象となる医療費は、自分や同一生計親族の治療や入院に対して支払ったものです。扶養家族である必要はありません。
この制度の適用を受けるためには、以前は領収書やレシートを税務署に提出する必要がありましたが、数年前から提出する必要がなくなりました。税務署職員だけでは到底チェックできない量が届いていたようですから、制度的に無理があったのでしょう。
高額療養費や民間の保険などから補償があった場合、その受け取った保険金額を差し引く必要がある点に注意が必要です。
また、支払った年度に控除を受けられることになりますので、2018年12月28日に治療を受け、2019年1月4日に支払った場合、その治療費は2019年の医療費控除の対象になります。
また、2018年12月28日に治療を受け、その日にクレジット払いをし、2019年1月31日に口座引き落としをされた場合はどうなるのでしょうか?この場合は、クレジットカードを切った日が支払った日とみなされますので、2018年度の医療費控除の対象となります。
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