おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
確定申告した方がお得な会社員のパターン5つ目で、退職金をもらった方で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方です。
会社を辞めて退職金をもらった場合、所得税法上、「退職所得」というものに分類されます。
退職所得はその性質上、税負担がかなり軽減される仕組みになっており、税金はあまり掛かりません。
定年退職の場合は老後の生活資金として、病気で働けなくなった場合の退職後の生活資金としての性質を持っており、税金を課すのは可哀そうだという配慮がなされています。
(転職での退職はそれほど保護する必要はありませんが)
そこで、退職所得控除という制度が設けられており、
勤続年数×40万円(21年目以降は70万円)は非課税になります。
22歳(60歳になるまで38年)から加入すると、20年×40万円+(38年-20年)×70万円=2,060万円までは税金が掛かりません。
さらに、税金が課されるのは、退職金から退職所得控除金額を差し引いた後の金額に1/2を掛けたものです。
さらに、退職所得は他の所得と合算されず、単独で累進税率が決定されるので、税金はほぼ掛かりません。
ですが、会社を退職する際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は20.42%の税金が源泉徴収されています。
確定申告をしないと、この源泉徴収された税額は取り返すことが出来ません。
申告するだけで返ってくるので、絶対にやった方が良いです。