こんにちは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
確定申告した方がお得な会社員のパターン6つ目で、ふるさと納税をした方です。
ふるさと納税を行ない、ワンストップ特例という制度を利用する場合以外は、確定申告をしないと、寄附金控除等を受けることが出来ません。
ふるさと納税は所得税からは寄附金控除として所得控除を受けられ、住民税からは税額控除を受けられます。
控除可能なの範囲内であれば、(寄附金額-2,000円)の税額が還付されることになります。つまり2,000円で色々な特産品を買ったということになります
なお、控除限度額の目安は以下の通りです。
例:独身or扶養家族無し
給与収入:ふるさと納税限度額の目安
300万円 : 27,000円
400万円 : 41,000円
500万円 : 60,000円
600万円 : 76,000円
700万円 : 107,000円
あくまで目安ですので!