こんにちは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今朝、ジムで今流行りのTEPPENベンチプレスというのをやってきました。
今朝の体重72キロなので、8割の重さだと57.5キロ。
記録は・・・16回でした。ショボい、、、
減量中で糖質制限中なので記録が伸びないのは仕方ないですが、次回は20回はいけるようにしたいと思います。
さて、確定申告した方がお得な会社員のパターン7つ目で、給与所得だけでは住宅ローン減税等を控除しきれない方です。
住宅ローン控除やiDeCoによる所得控除など様々な節税策を実施しているものの給与所得が少ないがために控除の効果を受けられない場合があります。
そのような方でも、株式の譲渡利益や配当金収入などがあればそれを確定申告して、合算することによって源泉徴収された税額から住宅ローン控除などを受けることが出来ます。
株の譲渡所得や配当金は、源泉徴収有りの特定口座を使っていれば確定申告しなくても良いです。
ですが、あえて申告することで、住宅ローン減税として控除する対象となる税額を増やすことができます。
ある程度の株式を所有していて、毎年ある程度の配当金を得られる方は節税を出来るので、一度検討してみるのも良いと思います。