top of page

確定申告した方がお得な会社員⑧


おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


まずは報告。

マネカツさんでの第5弾記事出ました。消費税増税について書いています。

https://manekatsu.com/blog/20190119_21451.html



確定申告した方がお得な会社員のパターン8つ目で、住民税も含めれば住宅ローン減税等を控除しきれるものの、早く税金の還付を受けたい方です。


住宅ローン減税は、まず所得税から控除され、控除しきれない分は97,500円(現在は経過措置で136,500円)を限度に住民税から控除できます。


住民税を含めれば控除しきれる場合、所得税から減税するよりも還付の時期が遅れます。


と言うのも、住民税からの還付は、翌年の住民税の支払額が減額されるという形で反映されるためです(会社員の方であれば、X1年の住民税は、X2年6月~X3年5月に支払っています)。


そのような方でも、株式の譲渡所得や配当金収入がある方は、確定申告をして総合課税を選択することにより、源泉徴収された税額から控除できるようになります。


早めに資金を回収したい方はオススメです。

最新記事

すべて表示

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 神戸市から手紙が届き、なぜか2018年分の住民税が還付されることになりました。 住宅ローン控除の適用がきちんとできていなかったようで、34,000円ほど還付されます。 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は、一定額を限度に住民税から控除できるのですが、その計算を市が間違っていたようです。 開業して

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 昨日は証券市場でとんでもないことが起こったようですね。 東証が丸一日取引停止となったとのこと。 原因はよくわかっていないですが、一日取引が出来ないというのはとてもリスクがあります。 「買おうと思っていた株が買えないリスク」ではなく、「売ろうと思っていた株が売れないリスク」の方を心配しないといけません。

freee認定アドバイザー4つ星(青).png
焼き立てパン
顧問税理士をお探しの​
個人事業主の方
集中作業
顧問税理士をお探しの​
法人企業の方
確定申告
決算・申告を丸投げしたい申告期限間近の個人・法人の方
freeeロゴ2.GIF
クラウド会計freeeへの乗換を
検討中の個人・法人の方
サポートデスクに電話
顧問税理士の変更を
検討中の個人・法人の方
ラウンド建物
連結財務諸表の作成に
​お困りの法人の方
電卓と男性
グループ通算制度の導入を
検討中の法人の方
会計書類
英文財務諸表の作成に
​お困りの法人の方

まずは​お気軽に

お問い合わせください

expert_logo_kaikei.png
bottom of page