こんにちは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今日は法人の福利厚生の税務について書いてみようかと思います。
福利厚生費で費用計上するけど、それが役員報酬や給与にならない場合、法人税は下がるし所得税はかからないしで、税務メリットがかなりあります。
そういうケースを紹介していきます。
①通勤交通費
1月当たり15万円まで非課税です。新幹線の定期代は含まれますが、グリーン車代金は含まれませんので要注意です。
②社員旅行
4泊5日までで、全社員の50%以上が参加していれば福利厚生費として損金参入可能です。
ただし、不参加の従業員に現金を支給する場合は、旅行代金が給与扱いを受けますので要注意です。
③永年勤続
永年勤続として旅行や観劇等に招待するとか、記念品を贈呈するなどを行ない。常識の範囲内であれば福利厚生費として損金算入かつ給与認定されません。
現金支給した場合は給与認定されますので要注意です。
④残業食事代
22時~翌朝5時までの業務をする者に対して、夜食代として1食あたり300円を支給する場合は、福利厚生費として損金算入かつ給与認定されません。
大企業ならある程度整備されているかもしれませんね。
中小企業でもこういう制度を使えば相当な税務メリットがあります。