おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
税制がキャッシュ・レス決済の促進を阻害しているのではないか?と思うことがあります。
たとえば社会保険料控除を誰の確定申告に入れるのかという問題があります。
たとえば、夫が会社員、妻が個人事業主だとして、妻の国民年金・国民健康保険料について夫と妻どちらの社会保険料控除に入れるか?で世帯トータルの税金が異なってきます。
夫が高収入で妻よりも税率が高ければ、夫の社会保険料控除に入れた方が得になります。
社会保険料控除には扶養の要件が無いので、負担した方の申告に入れるとなっています。
ただし、妻の口座から引き落とすようにしてしまうと、妻が払った=妻が負担したとみなされ、妻の確定申告に入れなければなりません。
じゃあ口座引き落としじゃなくて、納付書払いにするかとなってしまうわけです。
そもそも夫婦の財産は共有財産なので、口座の名義だけで機械的に判断するのはどうかなと思いますし、これじゃ口座引き落としという一種のキャッシュ・レス決済をしない方向への動機付けになってしまいます。
政府が本気でキャッシュ・レス決済の促進を考えているなら、こういう細かい所から変えていって欲しいですね。