納税管理人
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
海外に行かれているお客様の納税管理人業務を行なっているのですが、本日、その還付所得税が私の口座に振り込まれました。そして、すぐにそのお客様に振り込みました。
通常、税務署から税理士に対してお客様の還付金が振り込まれることは通常ありません。
還付金口座の欄には「本人名義の口座を記入すること」と書かれていますので、税理士が代理で受け取ることは認められていません。
弁護士であれば訴訟で勝訴などした際の損害賠償金は弁護士の口座に振り込まれ、そこから弁護士報酬を差し引いてお客様に振り込むのが一般的?のようです。
ですが、それを着服・横領してしまう弁護士が一定数いるらしいです。
弁護士といえども経営に失敗すると顧客のお金にまで手をつけてしまうのかと。。。
<ご参考:とある弁護士の方のブログです>
http://ogawalaw.hatenablog.com/entry/2015/06/10/041033
今回私の口座に振り込まれたのは私がそのお客様の”納税管理人”に指定されていたためです。税金に関するやり取りの一切を任されているということになりますので、お金のやり取りも私の口座で行ないます。
それ以外のケースで税理士の口座に還付されることはありません(私の知る限り、、、)。
とりあえず納税管理人の申告書の書き方が複雑だったので無事に還付されて一安心です。
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