おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
さて、自宅を売却した方の確定申告をすることとなりまして、初めて譲渡所得の申告をすることとなりました。
その方は住宅ローン控除の申告をしてほしいということで依頼を受けたのですが、よくよく話を聞いてみると自宅を売却され、新しい家を買われたとのことでした。
住宅を売却したことについて、税金の申告が必要であるという認識を持っている方もなかなか少ないのかなと気づかされました。
住宅の売却は所得税の中で、譲渡所得という所得に分類されます。
譲渡所得は以下のように分けられ、2×2の4通りあります。
①総合譲渡所得と分離譲渡所得の2分類
総合譲渡所得 ⇒ 土地建物や株式等以外の資産を譲渡した際はこちら(絵画など)
分離譲渡所得 ⇒ 土地建物や株式等を譲渡した場合はこちら
②短期譲渡所得と長期譲渡所得の2分類
譲渡した年の1月1日時点で、譲渡した資産の所有期間が5年以内であれば短期譲渡所得になり、5年を超えていれば長期譲渡所得になります。
取り扱いがけっこう異なりますので、明日以降に書いていきます。