おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
昨日の記事で、土地建物は分離譲渡所得に分類されると書きました。
分離課税の意味を説明します。
この「分離」は、他の所得から分離するという意味です。
ご存知の通り、日本の所得税は超過累進税率が採用されており、所得が増えれば増えるほど、増えた部分に掛かる税率は上がります。
この超過累進税率を計算する際に合計されるのが総合課税と呼ばれる方式で税金が計算される所得群です。給与所得や事業所得、不動産所得などはこちらになります。
他方、退職所得や山林所得は分離課税となっており、それら単独で超過累進税率が決められます。
分離譲渡所得の税率は少し異なり、所得金額がいくらでも税率は一定です。
ここで大事になってくるのが短期と長期の分類です。
土地建物の短期分離譲渡所得 ⇒ 39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
土地建物の長期分離譲渡所得 ⇒ 20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
一目瞭然ですが、長期の方が税率は低いです。
短期だと、転売のような形で売っている方もいるということで、税率を上げているのだと思われます。