自宅を売却した際の税務③
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
自宅を譲渡する際に計算しないといけないのが、減価償却費です。
減価償却とは、自宅の建物部分の購入金額を、使用する期間にわたって費用化するという手続きです。建物を使っていたら価値が目減りしていきますが、その価値の目減り分を費用として計上するというものとも言えます。
減価償却の計算に必要な要素が耐用年数です。ネットで調べれば耐用年数表がすぐに出てきて、建物の構造(木造とか、鉄筋とか)別に耐用年数が定められています。
しかし、事業用ではなく、居住用の建物は耐用年数を1.5倍にして計算する必要があります。
鉄筋コンクリートだと、なんと耐用年数は70年です。
償却方法は定額法なので、新築で住み始めて7年程度で売却した場合、売却簿価は買値の9割です。なお、土地は(相場の変動はあるものの)価値が目減りしませんので、減価償却はしません。
マンションを売却する際に注意しないといけないのが、土地所有権部分は減価償却しないという点です。
契約書上、土地所有権部分と建物部分が明確に分けて記載されていないケースも多いと思いますが、契約書で消費税が記載されている場合はそれを消費税率で割り戻して建物部分を逆算してください。
最新記事
すべて表示おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 神戸市から手紙が届き、なぜか2018年分の住民税が還付されることになりました。 住宅ローン控除の適用がきちんとできていなかったようで、34,000円ほど還付されます。 所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は、一定額を限度に住民税から控除できるのですが、その計算を市が間違っていたようです。 開業して
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 昨日は証券市場でとんでもないことが起こったようですね。 東証が丸一日取引停止となったとのこと。 原因はよくわかっていないですが、一日取引が出来ないというのはとてもリスクがあります。 「買おうと思っていた株が買えないリスク」ではなく、「売ろうと思っていた株が売れないリスク」の方を心配しないといけません。