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自宅を売却した際の税務④


おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


まずは報告。マネカツさんで次の記事を出しました。

https://manekatsu.com/blog/20190124_21838.html


さて、住み替えに当たって自宅を譲渡した際に、もし売却損が出た場合、かなり税金面でお得になります。


「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と呼ばれる制度です。


これは、自宅を売って損失が出た場合、この売却損をその年の他の所得と損益通算でき、損益通算しても赤字となった金額については翌年以降3年間繰り越して所得から控除できる制度です。


適用要件としては、以下の5つ。


①平成10年1月1日から平成31年12月31日までに譲渡の年の1月1日現在において、土地建物の所有期間がいずれも5年を超えていること


②譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の翌年12月31日までの間に、住居を買い換えること


③取得をした年の翌年12月31日までの間に居住の用に供した、あるいは供する見込みであること


④資産の譲渡にかかわる損失が生じていること


⑤買い換え資産を取得した年の年末、または繰越控除の特例の適用を受けようとする年の年末において、「買い換え資産」にかかわる住宅ローン(償還期間10年以上)があること


住宅の売却損は金額が比較的大きくなる傾向にあり、3年間繰り越せるため、場合によっては3年間税金を全く払わなくて良いという方も出てくるでしょう。


ただし、1年目も2、3年目も控除を受けるには確定申告が要件となっています。


まあ損しないのが一番ですが、、、

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