計算ロジックは理解しておかないといけない
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の、若手公認会計士・税理士の安田です。
今、神戸に帰っています。帰宅したら少し仕事して、夜にジムに行きます。
個人の方の申告書はかなり早くさばけています。年内の準備がかなりうまく行きました。
確定申告シーズンですが、個人の所得税の計算ロジックは意外に複雑です。
申告ソフトに入れれば基本的には計算できるものでありますが、計算ロジックはきちんと頭に入れておかないといけません。
たとえば以下の点を理解しておかないとチェックできませんし、お客様に説明できません(逆に言うと、以下の点を誤解されているお客様がけっこういらっしゃいます)
・青色申告特別控除額は不動産所得→事業所得の順に使われる
・青色申告特別控除額は、所得がゼロになるまでしか使えない
・住宅ローン控除は税額がゼロになるまでしか使えない(源泉徴収されている税額を限度にして還付される。使い切れない分は住民税に回される。ただし住民税からの控除も限度額制限あり)
・ふるさと納税は所得税からは寄附金控除として所得から控除され、住民税からは税額から控除される(結果として、寄附額−2,000円の税額が安くなる。ただし所得水準に応じて限度額制限あり)
・個人事業税は経費になる(住民税が経費になると思っている方もいる)
・税込経理方式の場合、消費税の納税額は経費になる(課税事業者になっても税込経理方式を採用している方は要注意)
・納付の場合は100円未満切捨だが、還付の場合は一円単位まで還付される
・住宅ローン控除は、住宅を購入した年度によって控除額が異なるし、新築か中古かでも異なる
・配当控除を受けたい場合は総合課税を選択しないといけない
他にも色々とありますが、パッと思いつくのでこんな感じです。
システムだけに頼っていると、打ち合わせや相談を受けている際に即答できません。
正確な金額はシステムがないと計算できないというのはありますが、概算値でも良いので即答できるようにはしています。
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こんばんは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 今日で一応、確定申告シーズンが終了となりました! コロナによる個別延長というものはありますが、もともと3/15に照準を合わせてやってきたので、90%以上のお客様は終わっています。 遅い時期に依頼を受けた方や資料の提出が遅い方はもう諦めて4/15ターゲットにします。 かなり長労働時間もしたため、2月上旬と3月の頭