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  • 安田 亮

課税と非課税の判定ミスと対価の額の変更についての注意点

おはようございます!代表の安田です。


消費税の適切な管理は事業運営において非常に重要です。特に、取引の課税または非課税の判定を誤ると、後から大きな調整が必要になることがあります。最近、自治体が障害者相談支援事業を誤って非課税取引と判断し、その誤りが後に明らかになった事例がありました​​。


課非判定の誤りが明らかになった場合の対処法

非課税取引として処理されていたものが、実は課税取引であることが判明した場合、対価の再計算が必要になります。この際、以下の二つの方法が考えられます


①取引額を税抜価格と見なし、消費税相当額を追加で請求する

例えば、非課税とされた150万円の取引が実際には課税対象であった場合、消費税率10%を加えた165万円が新たな税込価格となります。この方法では、取引の税抜価格を150万円とし、消費税15万円を加算します。


②元の取引額を税込価格と見なし、その内訳を明確にする。

上記と同じ150万円の取引の場合、税込価格から消費税相当額を差し引いた136万3000円が税抜価格となります。これにより、取引額自体を変更する必要が生じます。


修正申告等の対応

誤りがあった場合、対応は消費税法に基づき、適切な修正申告または更正の請求を行なう必要があります。これにより、過去に遡って正しい税額を申告し、必要に応じて追加の税金を支払うことになります​​。


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