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スキマバイトと賃上げ税制

安田 亮

おはようございます!代表の安田です。


近年、スキマバイトと呼ばれる、短時間で働く柔軟な労働形態が注目を集めています。

人手不足が深刻化する中、多くの企業がアプリを通じてギグワーカー(スキマワーカー)を雇用し、労働力を補完しています。このような新しい働き方は、賃上げ促進税制においても適用範囲として考慮されており、活用することで企業の税制優遇の恩恵を受けることができます。


賃上げ促進税制における「国内雇用者」の定義

賃上げ促進税制では、「国内雇用者」として以下が定義されています。


  • 法人の事業所で作成された賃金台帳に記載されている者

  • 役員を除く、パート、アルバイト、日雇い労働者を含む


賃金台帳は労働基準法に基づき、事業主が作成・保存する義務がある法定帳簿の一つであり、労働者の賃金やその計算基礎が記載されています。


スキマバイトの適用範囲

スキマバイトアプリを利用して雇用されたギグワーカーについても、企業がアプリ運営会社から提供される明細書を基に賃金台帳を作成することで、「国内雇用者」として認められる可能性があります。場合によっては、アプリの提供する明細書そのものが賃金台帳として利用できるケースもあります。


このようなギグワーカーを「国内雇用者」として含めることで、中小企業向けの税制適用要件を満たしやすくなるほか、大企業・中堅企業においても控除額が増加するケースがあるため、記録の集計を忘れないよう注意が必要です。


実務上の留意点

スキマバイトアプリから提供される明細書は、出勤簿としても活用できる場合があります。

労働者名簿として利用可能な書類が別途提供されることもあります。

企業が柔軟な働き方を取り入れる一方で、税制の恩恵を最大限に活用するためには、適切な記録管理が不可欠です。スキマバイトの活用を検討している企業は、法定帳簿の作成要件を満たすよう留意しながら取り組むことが求められます。



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