おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
まずはお知らせ。
マネカツさんで第3弾の記事が出ました。
株主優待投資について書いてみましたので、興味があれば読んでみてください。
https://manekatsu.com/blog/investment/20190107_20964.html
今日は還付申告の話。
税金が返ってくる申告を還付申告と言いますが、会社員の方が行なうような申告はほとんどが還付申告になります。
通常、確定申告は2月16日~3月15日の間に行なうものですが、還付申告は1月1日から出来ることとなっています(実際は、年始は祝日なので1月4日からですが)。
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm
e-Taxで電子申告した場合は還付されるタイミングも早いですから、より便利です。
時効は5年ですので、過去の年度でとりっぱぐれがあれば忘れないうちに還付申告しましょう。
税務署は、支払額が足りていなかったら文句言いますが、過払いの場合には何も言ってくれませんので。