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安田 亮

都税に関する証明等申請における押印の見直し

おはようございます!代表の安田です。


東京都主税局は、2024年4月1日より、都税に関する各種証明書の申請手続きにおける押印の見直しを実施しました。これは、行政手続の簡素化およびデジタル化を進める一環として行なわれたものです。以下に、その主要な変更点と具体的な対応について解説します。


<押印見直しの背景と目的>

押印の見直しは、申請手続きの利便性向上と事務処理の効率化を目的としています。

これにより、都民および事業者が行なう各種申請の手間が削減され、迅速な処理が可能となります。また、デジタル化の推進により、電子申請の利用が推奨されています。


<主な変更点>

法人に対する変更

法人が納税証明書や固定資産評価証明書等を申請する場合、申請書および委任状に代表者印が不要となります。


個人に対する変更

個人が委任状を用いて申請を行なう場合、従来必要だった押印または署名が不要となります。


窓口申請時の本人確認

窓口での申請時には、引き続き本人確認が必要です。本人確認書類として、以下のものを提示する必要があります:


①顔写真付きの公的書類(以下のうち1点):

  • マイナンバーカード

  • 運転免許証

  • パスポート


②顔写真なしの公的書類および本人名義の書類(以下のうち、顔写真なしの書類2点または顔写真なしの書類1点と本人名義の書類1点):

  • 国民健康保険、介護保険の被保険者証等(顔写真なしの公的書類)

  • 国税または地方税の納税証明書、領収書(自動車税を除く)、金融機関のクレジットカード等(本人名義の書類)


<今後の対応>

押印見直しに伴い、申請手続きの簡便化が進む中、電子申請の利用がますます推奨されます。電子申請を利用することで、以下の利点があります。


手続きの簡素化:紙の申請書を提出する必要がなく、インターネット上で申請手続きを完了することができます。

迅速な処理:電子申請により、申請内容が即時に処理され、結果が迅速に通知されます。

エラーの削減:電子申請システムは入力内容の確認を行なうため、申請ミスが減少します。



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