おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
今朝、ニュースを見ていたら、相続財産の価額別の相続訴訟件数のグラフが出ていました。
大半の訴訟は、相続財産5,000万円以下の相続で起こっているようです。
中には1,000万円以下のケースもあり、「弁護士費用を差し引いたらモト取れないのでは?」と思ってしまいました。
相続財産5,000万円以下の場合、昔の税法だと絶対に相続税が掛からないケースです。
基礎控除が5,000万円+法定相続人×1,000万円の時代だと絶対に
今でも法定相続人が3人いれば4,800万円なので、ほぼ相続税は発生しないですが、相続税が掛からない水準での裁判が多いということのようです。
「金持ち喧嘩せず」という言葉がありますが、正にその通りのようです。