おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
数日前からニュースを賑わしている関電役員が福井県高浜町の元助役から金品を受け取っていた問題。
中には1億円以上の金品を受け取っていた役員もいるそうで。
民間企業とは言え、半官半民のようなビジネスをやっているわけで、人々の目は厳しいでしょう。
さて、この貰った金品は税法上、何に該当するのでしょうか?
元助役個人から渡されたものなら贈与税が掛かるでしょう。
1億円であれば、贈与税の金額は5,100万円。手元に残っているのでしょうかね、、、申告しているかどうかは報道では定かではありませんが、もし申告していなければきちんと納めていただきたいものです。