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安田 亮

障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い

おはようございます!代表の安田です。


国税庁は2024年4月26日、「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」を公表しました。この取扱いについて、以下に詳細を解説します。


<背景>

社会福祉法に規定される社会福祉事業として行なわれる資産の譲渡等は、消費税法上非課税となります。しかし、障害者相談支援事業はこの社会福祉事業には該当しません。

そのため、これまで一部の自治体で障害者相談支援事業に係る事業者への委託料を非課税扱いで支払っていたケースがありました。この誤認を正すため、国税庁は適切な取扱いを周知するための関連情報をまとめて公表しました。


<取扱いの要点>

課税対象

障害者相談支援事業は、消費税法上課税対象となります。これは、社会福祉法に規定される社会福祉事業に該当しないためです。


修正申告の必要性

誤って非課税として申告していた場合には、修正申告が必要です。国税庁は、関連するQ&Aを通じて、申告に含めるべき資産の譲渡等を明示しています。


関連Q&A

国税庁のホームページでは、以下のような関連Q&Aが示されています:


問2:「誤って「非課税」として申告していた場合の対応」

誤認して非課税として申告していた場合は、修正申告が求められます。

これらのQ&Aは、具体的なケースを想定しており、実務上の混乱を避けるために役立つ内容となっています。


<今後の対応>

障害者相談支援事業に従事する事業者および自治体は、この取扱いに基づいて正確な税務処理を行なう必要があります。特に、これまで非課税扱いで処理していたケースについては、修正申告を早急に行なうことが求められます。


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