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電子帳簿保存法

こんばんは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。


ブログをサボっていたら、前の更新からちょうど1ヶ月経ってしまいました!


妻がアメリカに行ってからちょうど1ヶ月。

来週には帰ってくる予定なので関空までお迎えに行ってまいります。



さて、新しい電子帳簿保存法の適用が来年1月1日から開始されます。


「要件が緩和されてレシートを捨てやすくなった!」とかお気楽に考えている方がいたら大間違い。きっとその方は税務調査を受けたことが無いのでしょう。


スキャナ保存を適用すると、PCを調査官に貸し出さないといけないのでかなりの負担になりますし、ブログでは書きづらいようなこともデメリットとしてもあります。


先日、当事務所の顧問先の方には連絡をしまして、電子帳簿保存法の積極的な適用はやめておいた方が良いとアドバイスさせていただきました。


電子取引のデータ保存だけは全事業者に強制されるので、そこだけ守っておいて、あとは従来通り紙で保存しておくのがおススメです。

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