領収書の無い経費
おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
もう今年も2月が終わろうとしています。
もう今年も1/6を終えようとしてるんですね、ホンマに早いです。ボーッとしてたら年だけ食うなぁと思ってしまうくらいの年齢には来ています。
さて、友人の一人が今度結婚するとの報告を受けました。おめでとう!
何でもかんでもお金の話に結びつけて申し訳ないですが、結婚と言えば、ご祝儀。
個人事業主や会社経営されてる方は取引先から結婚式に呼ばれたりすることもあるでしょう。
取引先であればご祝儀や移動の新幹線代なども経費になると思われると思うのですが、ご祝儀は普通、領収書はもらえません。
この場合、経費にできるのでしょうか?
答えは、経費にできます。
領収書をもらえない類の経費は出金伝票なるものを自分で書いて、それを領収書の代わりとして保存しておく必要があります。
また、電車代なんかも窓口や緑の券売機で買わない限り、普通は領収書をもらえません。こちらも出金伝票をいちいち書いておくのが最も無難ですが、SuicaやIcocaの利用明細をダウンロードして、保存しておけば良いです。
なお、普通に支出した経費で領収書を紛失した場合でも、経費に入れることは出来ます。
事業用クレジットカードで決済したなど、実際に支払ったことが分かれば問題ありません。
ただし、消費税の申告時に「仕入税額控除」というものを取りたいのであれば、領収書などが必要になりますので、その点はご注意ください。
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おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。 菅内閣になって地銀再編が方針として掲げられていますが、現在、地銀の6割が赤字という異常事態です。 独立開業して以来、地銀の役割がよく分からなくなってきました。 大企業 → メガバンクから融資 中小企業 → 信用金庫から融資 あれ、地銀は?という感じです。 中小企業を設立してすぐに地銀に口座開設の申し込み