おはようございます!代表の安田です。
2024年の税制改正により、交際費等に関する飲食費の金額基準が見直され、1人当たり1万円以下の飲食費が交際費から除外される範囲に引き上げられました。この改正は多くの事業者に影響を与えるため、以下のQ&Aで具体的な内容を詳細に解説します。
<飲食費の定義>
飲食費とは、従業員が得意先を接待するための飲食代や、業務遂行のために必要な弁当代など、飲食店でのサービス料やテーブルチャージ料を含む費用を指します。この定義には、飲食物の持ち帰りに要する費用も含まれますが、単なる飲食物の詰め合わせの贈答は含まれません。
<社内飲食費は飲食費の範囲に含まれるか>
社内での飲食費は、一般的に飲食費(交際費等)には含まれません。これには、社内での接待や役員会議での飲食などが該当します。ただし、会議等で通常要する飲食費用が1人当たり1万円を超える場合でも、これが通常要する費用であれば交際費等に該当しない場合があります。
<1次会・2次会に分かれた場合の金額判定>
飲食が1次会・2次会といった複数にわたる場合でも、それぞれが独立して行なわれていると見なされる場合は、それぞれの会での飲食費を1人当たり1万円以下であれば各々別々に判定します。しかし、実質的に一体の行為と見なされる場合は、全体の飲食費を基に判定します。
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