こんにちは、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の若手公認会計士・税理士の安田です。
12月は持続化給付金の最後のチャンスです。
2019年12月に比べて、売上が半減すれば200万円が支給されます。
ここ最近、PCR検査の陽性者数がどんどん増えていっているので、お店を開けていてもほとんどお客さんが来ないことも考えられます。
時短営業を要請されている中、あえて店を開けないという選択肢もありだと思います。
既に持続化給付金の支給を受けている場合はあえて売上を落とす意味はないですが、まだ支給を受けていない場合は、あえて休むことで要件をしっかりと満たすことも十分合理的な判断だと思います。
時短要請が出ている中、あえて休業することは不正受給には該当しないでしょう。
これが不正受給と言われたら本当にやるせないですね、、、
緊急事態宣言の再発令を検討しなければならないと大臣が言い始めましたが、もしもう一回緊急事態宣言が発令されたら、日本経済は本当に焼け野原になるでしょうね。