おはようございます!代表の安田です。
厚生労働省が最近発表した制度改正により、「130万円の壁」を巡る新たな支援策が導入されました。これは特に、配偶者が従業員100人以下の企業で働いている被保険者に影響を及ぼします。
130万円の壁とは?
所謂「130万円の壁」とは、会社員の配偶者の年収が130万円を超えると、社会保険上の扶養から外れ、配偶者に社会保険料が発生することから、配偶者が年収130万円未満を維持しようと就業を調整する現象を指します。年収が130万円未満の場合、配偶者は社会保険の被扶養者として認定され、追加の保険料は発生しません。
新制度のポイント
新たな制度では、「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が提案されています。これにより、被扶養者の収入が一時的に130万円を超えたとしても、直ちに扶養から外れることはありません。事業主が発行する「一時的な収入変動に関する証明書」を提出することで、原則として連続2回まで被扶養者としての認定が維持されます。
手続きの流れ
①被扶養者は勤務先から「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を入手します。
②この証明書を保険者に提出し、扶養者認定の維持を申請します。
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