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5棟10室基準

おはようございます、神戸市中央区のfreee専門会計事務所の、若手公認会計士・税理士の安田です。


本日は3日連続でスーツ着てます。こんなのは独立してから初めてかもしれません。


さて、本日朝に不動産所得の申告を希望される方と打ち合わせをしたのですが、昨年は10万円しか青色申告特別控除額を取っていませんでした。


不動産所得の場合、5棟10室基準というのがあり、戸建であれば5棟、区分所有であれば10室以上の規模であれば事業的規模とみなされ、65万円の控除を取れるようになります。それよりも規模が小さい場合は10万円となります。


その方は70室以上はあるので、明らかに事業的規模に該当します。


なお、戸建と区分所有の両方を持っている場合、区分所有2=戸建1とみなすそうです。


案外この辺の控除の金額を間違えている方は多いのかなと思いました。


2020年の申告を終えたら、更正の請求を検討することにします。

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